公認会計士試験免除について

下記条件を満たす場合には試験の科目免除があります。

短答式試験の免除

下記条件に該当する場合、短答式試験自体が免除になります。

3年以上商学関連の助教授ないし教授であった人及び商学関連の博士の学位を取得した人

3年以上法律学関連の助教授ないし教授であった人及び法律学関連の博士の学位を取得した人

司法試験に合格した人

旧司法試験(2010年まで実施)の第2次試験に合格した人


なお制度上は、高等試験本試験に合格した人も含まれますが、昭和23年に廃止された試験です から、実質的に無視してよいでしょう。


下記条件に該当する場合、短答式試験の一部科目が免除になります。

財務会計論

税理士資格に関連して以下の条件を満たす人


税理士試験合格者

税理士試験科目の全部を免除されて税理士となる資格を有する人

税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準(満点の60パーセント)以上の成績を収めた人


平成14年4月1日以降に大学院に進学して、簿記論及び財務諸表論の2科目について基準以上の成績を収めたとみなされる人


下記内容の一定の実務経験者


上場企業や大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)などにおいて、会計又は監査に関する事務又は業務に通算して7年以上従事した人

財務会計論、管理会計論及び監査論

会計大学院において以下の1〜3について、1を10単位以上、2及び3をそれぞれ6単位以上履修し、かつ1〜3の合計で28単位以上履修した上で修士の学位を取得した人


1.簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
2.原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
3.監査論その他の監査に属する科目に関する研究

論文式試験の免除

下記条件に該当する場合、論文式試験自体が免除になります。

会計学及び経営学

3年以上商学関連の助教授ないし教授であった人及び商学関連の博士の学位を取得した人

企業法及び民法

3年以上法律学関連の助教授ないし教授であった人及び法律学関連の博士の学位を取得した人

司法試験に合格した人

経済学

3年以上経済学関連の助教授ないし教授であった人及び商学関連の博士の学位を取得した人

経済学又は民法

不動産鑑定士試験に合格した人

租税法

税理士となる資格を有する人

会計学

会計基準の設定など企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した人で、会計学に関し公認会計士となるのに必要な知識及び応用能力を有すると認められた人

監査論

監査基準の設定など監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した人で、監査論に関し公認会計士となるのに必要な知識及び応用能力を有すると認められた人


旧会計士2次試験合格者については、以下のような免除になっています。

受験した第2次試験の論文式試験の科目毎に下記科目が免除されます


 旧試験   新試験

 会計学 ⇒ 会計学

 商法   ⇒ 企業法

 経営学 ⇒ 経営学

 経済学 ⇒ 経済学

 民法   ⇒ 民法


したがって、実質監査論と租税法だけの受験となります。