税理士受験資格と試験免除について

税理士受験資格について

下記条件を満たせば受験可能です。

大学又は短大を卒業された方

一般教養科目などで法律学又は経済学に属する科目を1つ以上履修していること。出身学部等は問いません。

大学在学中又は中退された方

一般教養科目などで法律学又は経済学に属する科目を1つ以上履修し、かつ以下のいずれかの条件を満たすこと。

・合計62単位以上習得していること

・一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門教育科目という従来の4区分制を採用している大学等においては、一般教育科目のうち、外国語及び保健体育科目を除いた科目が24単位以上であって、かつ、専門教育科目等を含めて、36単位以上修得していること。

専修学校を卒業された方

専修学校の専門課程((1)修業年限が2年以上かつ(2)課程の修了に必要な総授業数が1,700時間以上に限る。)を修了し、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していること。

司法試験ないし公認会計士試験に合格された方

司法試験(及び旧司法試験2次試験)合格者及び会計士補(及び旧公認会計士試験2次試験合格者)であること。

下記に掲げる実務経験が通算して3年以上ある方

法人ないし個人の会計事務所に従事したこと。ただし、パソコンの会計ソフトなどへの単純入力事務など簿記会計の知識がなくともできる仕事ではなく、仕訳の計上、決算手続き、財務諸表の作成等の業務に携わっていることが必要です。


銀行、信託銀行、保険会社など金融業務を行う法人において、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務やこれら審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務に従事したこと。 なお、この金融業務を行う法人には、証券会社やリース会社は含まれません。


弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務に従事したこと。


税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務に従事したこと。


税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務に従事したこと。

日商簿記1級ないし全経簿記上級に合格された方

他の条件を満たしていなくとも、この資格を取得していれば受験可能です。したがって受験資格がない方は、まずこのいずれかを取得して受験資格を得ることが必要となります。

その他国税審議会により受験資格に関して個別認定を受けた方

例えば、外国の大学を卒業した方で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修している場合や上記実務経験に類する事務又は業務に従事していると認められる場合、個別認定により受験資格を得ることができます。



「法律学に属する科目」には、法学(概論)、法律概論、憲法(概論)、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等が該当します。


「経済学に属する科目」には、(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等が該当します。


なお、さらに詳しいことが知りたい場合には、下記国税庁HPを参照してください。

税理士試験免除について

下記条件を満たす場合には試験の科目免除があります

大学院に進学・卒業された方

平成14年3月31日以前に進学した場合

税法に属する科目の免除

大学院において「法律学」又は「財政学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、税法に属する科目の試験が免除されます。


会計学に属する科目の免除

大学院において「商学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、会計学に属する科目の試験が免除されます。

平成14年4月1日以降に進学した場合

法律改正により複雑になりました。国税庁HP上の下記フローチャートで確認してください。


なお、さらに詳しいことが知りたい場合には、下記国税庁HPを参照してください。