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税理士とは、税金に関するプロフェッショナルです。確定申告というのを毎年2月〜3月にかけて実施していることは自営業者の方であればもちろん、そうでない方もご存知かと思います。
この確定申告は自分でやってもいいのですが、複雑でよくわからないという方は、税理士に依頼し、自分の代わりに申告をして治めるべき税金を計算してもらいます。また、会社が稼いだ利益に対する税金や親がなくなったことにより相続した土地・建物などの財産にかかる税金などの計算についても税理士がこれを計算します。
将来独立したいと思っている方
自分の能力を試したい方
やっぱり士業がいい方
細かい計算が好き/苦手じゃない方
公認会計士とならんで、職業欄に「自由業」と書く仕事であり、自分で時間を自由にコントロールできる部分があります。特に忙しい2月〜3月の確定申告の時期を除けば、自分で時間をやりくりすることで例えば平日にゴルフに行くといったことができるのは、なんと言っても大きな魅力でしょう。
また、自分の裁量しだいですが、職員を雇って会計事務所の規模を大きく出来れば、収入も大きくできるという点もやはり動機付けには十分な要素でなないでしょうか。
税務調査という言葉を聞いたことがあるでしょうか。税務署がその個人や会社が納めている税金について、正しく計算されているか、漏れがないかといったことを直接訪れて確かめることをいいます。この税務調査に立ち会って、個人や会社に代わって税務署職員の質問に応えたりする仕事がこの税務代理です。
これ以外にも、税務署から税金が不足してますよといわれた場合に、それに対して個人や会社に代わって不服申し立てをすることもこの税務代理としての仕事になります。
冒頭説明した申告書の作成がこれに当たります。個人であれば、所得税、相続税、住民税、消費税など、会社であれば法人税、住民税、消費税などの申告書作成です。
どうすれば税金が安く済むかといった相談を受けアドバイスをすることです。当然のことですが、これは「節税」で、決められた法律・制度の中でいかに税金を少なくするか考えるものであって、あくまでも合法的です。これに対し、法律・制度では認められないことまで踏み込んで税金を不当に安くすることは「脱税」ですので、税理士は「脱税」の指導はしません。
申告書の作成に関連して、会社や個人事業の財務諸表を作成したり帳簿をつけたり(記帳代行といいます)する仕事です。
税金に関して訴訟になった場合に、弁護士とともに出頭・陳述をして、個人や会社を支援します。
ピンきりとよく言われますが、個人の確定申告だけやっていたのではもらえる額に限度があります。あるいは個人商店や会社の帳簿を代わりにつけてあげるという「記帳代行」だけやっていても、同様です。税務相談という部分で、様々な「節税」のテクニックをサービスとして提供し、その見返りで報酬をいただくということを仕事の中心にしないとやはり稼ぐことは難しくなります。それを極め規模を大きくしていくことで、数千万円以上の収入を得ている人もいます。
大半は、会計事務所や税理士法人に就職し実務経験を積むこととなります。やはり、試験に合格しただけでは知識はあるが経験がない状態です。理論的にはわかるが実際どう処理するか、対応するかはやはりいろいろな実体験を踏まえていかないと顧客が満足するサービスは提供できません。
その上で、独立をするという方もいらっしゃいますし、そのまま会計事務所や税理士法人の一員として活躍するという方もいらっしゃいます。
さきほど書いたとおり、「脱税」は認められません。ただ、合法的に税金を安く済ませる「節税」と考えて処理した場合でも、税務署がそれを認めてくれずに税金が不足していますと「追徴課税」となるケースがあります。
いわゆる「見解の相違」といわれるケースですが、法律や制度はありとあらゆる取引を想定して作られていません。基本的な取引について取り決めがなされていますので、この場合はこの取り決めに従って処理すれば「合法的であろう」と判断して税金を計算したのですが、税務署は違う判断をしたため、「その考え方は認められません」とされ、不足分を収めてくださいといわれるわけです。
| 正式名称 | 税理士 | |||||||||
| 種類 | 国家資格 | |||||||||
| 受験資格 | 大学卒業ないし一般教養終了でなければならず、これに該当しない場合日商簿記1級ないし全経簿記上級を取得しなければなりません。 その他会計事務所に3年以上勤務していた場合など、幾つか受験資格があります。 詳しくはこちら |
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| 受験者数 |
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| 合格者数 |
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| 詳しくはこちら | ||||||||||
| 合格率 | 15.8% | |||||||||
| 合格基準 | 各科目とも満点の60パ−セント | |||||||||
| 試験科目 | 必須科目 簿記論、財務諸表論という会計学2つ 税法のうち、所得税法か法人税法いずれか1つ の合わせて3科目 任意科目 相続税法、消費税法又は酒税法、固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税のうちいずれか2つ 上記必須と任意と合わせて5科目に合格しなければなりませんが、いわゆる科目合格が認められており、全て同時である必要はなく年1つずつでも構いません。 |
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| 試験時間 | 1科目2時間。下記順番で実施されますので、自分が受験する科目以外は教室外で待機します。 1日目:簿記論、財務諸表論、消費税法又は酒税法 2日目:法人税法、相続税法、所得税法 3日目:固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税 |
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| 試験形態 | 論述式 | |||||||||
| 試験日 | 年1回、8月の3日間 平成20年(第58回)の実施予定 8/5(火)〜7(木) |
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| 申込期間 | 毎年5月末〜6月初 平成20年度試験の予定 平成20年5月20日(火)〜5月30日(金)まで |
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| 申込方法 | 以下のいずれかの方法により、申込登録手続をします。 ・受験地を管轄する国税局等の窓口 ・郵送 ・インターネット(国税電子申告・納税システム e−Tax) |
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| 試験会場 | 全国14箇所 (札幌市,仙台市,東京都,川越市,朝霞市,名古屋市,金沢市,京都府,大阪府,広島市,高松市,福岡市,熊本市,那覇市) |
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| 受験料 (税込) |
1科目:3,500円 2科目:4,500円 3科目:5,500円 4科目:6,500円 5科目:7,500円 | |||||||||
| その他 | 必須科目として所得税法と法人税法のいずれかを選択しなければなりません。どちらもボリュームがありたいへんなのですが、資格取得後実務についた場合、通常両方の知識が必要不可欠となりますので、両科目の取得を目指すあるいは、もう一方の科目についても専門学校のコースに通うなど、勉強だけはするという人も少なくありません。 答案の作成には、必ず黒か青インキの万年筆又はボールペンを使用することとされています。鉛筆や消しゴムで消せるボールペンなどの筆記具、赤インキのペン及び修正液(修正テープを含む。)は、使用できません。なお、ホチキスの使用は認められます。 電卓については、四則演算機能のみの通常のものであれば、基本的には認められますが、特殊機能がついたものは使用できないなど、いくつかの細かな条件が要求されています。 詳しくはこちら |
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各科目の出題範囲は以下のとおりとされています。
| 簿記論 | 複式簿記の原理、その記帳・計算及び帳簿組織、商業簿記のほか工業簿記を含む。ただし、原価計算を除く。 |
| 財務諸表論 | 会計原理、企業会計原則、商法中商業帳簿及び会社の計算に関する規定、商法施行規則中総則、財産の評価、貸借対照表等の記載方法等及び純資産額から控除すべき金額に関する規定(ただし、特定の事業を行う会社についての特例を除く。)、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 |
| 消費税法 酒税法 法人税法 相続税法 所得税法 国税徴収法 |
当該科目に係る法令に関する事項のほか、租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関する他の法令に定める関係事項を含む。 |
| 固定資産税 住民税 事業税 |
当該科目に係る地方税法、同施行令、施行規則に関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。 |
一度に5科目を合格するのは至難の業です。ここ数年そういう人は現れていません。やはり地道に数年かけてこつこつと積み上げていくことが重要です。
また、選択科目が多いのでどれを選択するかということも重要になります。
ただし、合格後仕事に直結しない科目ばかりとることは、仕事を覚える上でも苦労するでしょうからあまり得策とは思えません。
専門学校のカリキュラムとしては、日商簿記2級レベルを対象として各科目80回程度の講義・答案練習内容(ボリューム)です。
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